

よかった〜。人が入れないほど伸びてしまうと、土地が狭くみえてしまいます。な〜んにもない状態の方が、良いですね。^^
本日は、売地の看板を撤去して、農地転用の看板を設置してきました。

しかし、農地法の融通の利かない事...
周辺は元々ここらの大地主さんが宅地分譲用に道路開発をして、区割りをして宅地を作り売却。そして今の地主さんが買い、都合上売却。また、農地転用の手続きをしなくてはいけない。
第1種低層住居専用地域で周辺はもう畑はなく、閑静な住宅街なのに、融通が利かないと言うか、マニュアル通りに手続きしますって事らしい...

宅建試験の勉強で、一度農地転用しても、再度畑をすると、農地とみなされ、届けや許可を受けなければいけないのは知っていますが、特殊な都市計画区域が設定されている、本物件の所在市は、1種低層でも、届出では足りず、許可を受けなくてはいけないとの事です。
住居専用地域内にある個人の財産に、制限が掛かっている状態と言う事を理解しているのかと疑問に思います。
元々が宅地分譲されたのだから、その時に農転手続きを終えている。その後、家庭菜園程度(販売なし)の畑を少しやっていたようですが、古い住宅地図には畑のマークの記し、しかし今はもうやっていない。(更地)
固定資産税も農地ではなく、宅地並み課税され、長年(数十年も)納付し続けている。
畑として見なされれば、土地の広さから固定資産税の徴収はないはずだ。宅地としてずっと負担していたのに、今度は宅地にする手続きをとって下さいと言うのはオカシイと思います。
こんな、状況ですので、役所の方、見ていましたら、早く許可を出してくださ〜い。( ´-`)
って無理ですかね〜。^^;
でも、行政の方で考えて欲しいのは、都市計画区域が特殊ならば、用途の定められた区域内は手続きの方法も簡素化(時間短縮のため、許可ではなく届出に)して欲しいと感じます。T_T
おねがいします。