
普段、当社では使っていない書面です。必要になる事が、稀になっています。^^
不動産の買付証明書とは、簡単に説明すると、購入希望者様の「買いたい」の、意思表示確認を書面に残すという役割になっています。
その中に、これ位の価格まで下げてくださいとか、手付金をいくら準備しますとか、住宅ローンに関する事も記載されている場合もあります。
媒介している宅建業者への価格交渉依頼も、同じ意味合いを持ちます。どちらも、法的拘束力は無いと言われ、不動産売買の効力は、宅建業法での不動産売買契約を重視しています。
交渉依頼(買付証明)書は、気に入った不動産の、価格交渉を不動産会社(営業マン)へ、口頭で依頼する場合とあまり変わりません。
書面にした場合でも、交渉中や、交渉後に購入希望者様の意思が変わり(他の物件が(・∀・)イイ!!)、キャンセルになっても、当社では手数料を頂きません。
成功報酬なので、契約に至らない場合は、残念ですが報酬はありません。しかし、キャンセルしたお詫びにとか対応したお礼にとお気遣い頂きますが、お気持ちだけで十分です。^^
何だか変な表現↑になってしまいましたが、こんな感じで、お互いに信頼関係で動いているので、この時ご縁がなかったお客様から、別のお客様(購入希望者様や売却希望者様)をご紹介頂く事が多々あります。
当社を気に入って下さって、お電話頂けるってとっても嬉しいです。ありがとうございます。
もちろん、初めてお電話くださる方も大歓迎ですよ。お待ち申し上げます。