
国交省から、講習会参加申込のハガキでした。⇒
今年の10月1日からスタートする、『住宅瑕疵担保履行法』の周知を図るべく建設業者、宅建業者向けに講習会を開くようです。
国土交通省HP
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△こちらで政府のPR作戦内容が確認ができます。
さて、この法律の内容は、構造計算書偽装問題をキッカケにでき、新築住宅を購入する消費者保護が目的のようです。
新築住宅には、事業者が10年間、法律で決められた保証(瑕疵担保責任)を負っています。
例えば、新築した住宅から雨漏りなど、住んでから、、雨が降ってから分かった欠陥(瑕疵)が見付かった場合も、業者に直してもらえる保証期間が10年間あります。
実際には、不動産会社や建設会社が倒産、資力不足で保証が受けられない事もあると思います。
消費者が保証を受けれるような保険制度で、新築住宅に瑕疵があった場合、補修工事を行った事業者に保険金が支払われる制度のようです。
消費者保護の観点はとても良い事だと思います。
建設業、宅建業者には、保険加入か供託が義務化され、更に厳しい景気状況が襲ってきそうです。